会社役員賠償責任保険(D&O保険) 

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会社役員賠償責任保険(D&O保険)<社会福祉法人定型プラン>Directors and officers liability insurance

社会福祉法人の皆様へ

改正社会福祉法が施行されました!

※平成29年4月1日に社会福祉法の一部が改正されました。

【役員等の損害賠償責任が明確化】

★第三者に対する損害賠償責任
(社会福祉法第45条の21第1項)

★役員等の任務懈怠責任
(社会福祉法第45条の20第1項)

役員等への訴訟リスクが高まっています!!

会社役員賠償責任保険とは?

会社(法人)の役員等(社会福祉法人でいう 理事、監事、評議員)に対し、自法人や第三者から訴訟を起こされた場合に訴訟にかかる費用や敗訴となった場合に発生する賠償金などをカバーするための賠償責任保険です。

この場合、訴えられているのは役員等の個人となりますので、賠償金や訴訟費用などは法人では負担できず、役員等の個人にて負担する必要がございます。

つまり、業務上の賠償責任ではあるものの、役員等の個人に損害賠償責任が発生するということになります。
この保険では、そういった事例の際に役員等の個人の資産をお守りするためのものとなります。

なぜ社会福祉法人に必要なのか?

もともと、この保険は平成5年の商法改正により、株主代表訴訟の制度が活用しやすくなったことにより、普及してまいりました。
今までは会社法上の取締役、監査役等の役員に対してのみ必要とされていましたが、平成29年4月に改正された社会福祉法により、社会福祉法人の役員等(理事長・執行理事・評議員)も同様に、業務遂行上、さまざまな義務・責任を負うことになりました。

理事の皆様はもちろんですが、無報酬や低報酬でご協力いただいている評議員の皆様にも損害賠償請求がされる可能性が出てきております。
皆様が安心して業務を遂行していける環境づくりのためには、このリスクを回避する必要がございます。

会社法に規定される会社とは違うので、株主代表訴訟が起こることはございませんが、昨今、法人と役員等を連名で訴えるケースが増えております。

誰が対象となるのか?

保険契約者 法人
被保険者 法人のすべての役員(理事、監事)および評議員、施設長ならびにこれらに準ずる方、すでに退任している役員等及びこの保険契約の保険期間中に新たに選任された役員等を含みます。
また、上記役員が死亡した場合にはその者とその相続人または相続財産法人を、役員等が破産した場合にはその者とその破産管財人を対象とします。
POINT 自動付帯される、会社経営総合補償特約の基本条項の先行行為補償により、初年度契約の始期日より前に行われた行為に起因する損害賠償も補償対象となります。
役員等の皆様だけではなく、その相続人となるご家族なども被保険者として対応が可能です。

どのようなケースが対象となるのか?

役員等の個人に対する経済的損失についての損害賠償請求を補償いたします。

お支払できるケース(例)

従業員
から訴えられた!
長年勤務している従業員が、評価が不当で昇級・昇格もない事に対し、人事担当理事に不満を訴え結果的に退職した。
その後、本来もらうべき給与差額について理事・監事に対し元従業員から損害賠償請求がなされた。
利用者(その家族)
から訴えられた!
契約通りのサービスが提供されていないことにより、サービス業務の責任者である理事に対し利用者の家族から損害賠償請求がなされた。
近隣住民
から訴えられた!
騒音について近隣住民から苦情を受けた。同住民から、引越した為の引越費用について理事・監事に対し損害賠償請求がなされた。
行政
から訴えられた!
職員が不正に資金を流用した事に対しての監視・監督責任を、理事長その他理事および監事に対して行政から損害賠償請求がなされた。
法人
から訴えられた!
経理担当者(役員でない従業員)の横領が発覚し、行政から法人としての是正を求められた。
法人は理事を含む役員全員に対し、善管注意義務の職務怠慢責任の追及と理事・監事に対して損害賠償請求を行った。
※ご対応するにあたっては、ワイドプランを申し込みいただく必要がございます。
POINT 上記に共通するのは、あくまでも法人の役員等として管理・監督がなされていないことにより役員等個人が訴えられる場合において保険が適用となるという点です。

お支払できない例

  • 被保険者が私的な利益や便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
  • 被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求
  • 法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求 この保険は過失・重過失・故意は免責事由とはなりませんが、上記に該当する故意は免責となります。
    (当該役員等のみ免責であり、無関係でかつ監督・監視義務を問われた他の役員等は有責)

何が補償されるのか?

法律上の損害賠償金

損害賠償請求がなされ、結果として敗訴(示談金や和解金を含む)となった場合に発生する、法律上の損害賠償金

争訟費用

勝訴・敗訴に関わらずお支払いいたします

初期対応費用・訴訟対応費用

あらかじめ保険会社の同意を得て支出した、その解決または応訴のために負担した費用を補償します

POINT 役員等の皆様が法律に従って業務を執行していたとしても、その結果によっては訴えられる可能性がございます。 万が一訴訟提起され、敗訴した場合にはその役員等はご自身の財産から賠償金を支 払わなければなりません。 逆に勝訴したとしても、弁護士費用は相手に請求できないケースが多く、役員等個人の自己負担となる場合がございます。

会社役員賠償責任保険(D&O保険)の特徴

  • 万が一、損害賠償請求が発生した場合、役員等の個人の財産をお守りします。
  • いいがかりのような損害賠償請求があった場合でも争訟費用を補償します。
  • 損害賠償請求される前(クレームが入った段階)での弁護士との相談費用等も補償します。
  • 保険加入前の行為に対しての損害賠償請求についても補償します。(遡る期間は無制限)
  • 保険期間中に損害賠償請求がなされたものに限ります。
  • 損害賠償請求がなされるおそれがある状況を知っていた場合等は対象外です。
  • この保険に加入することにより、役員(理事、監事)および評議員、施設長ならびにこれらに準ずる方に安心して就任いただけます。

オプション特約のご案内

更にご安心していただけるようにオプション特約もご用意しております。
基本補償ではお支払いの対象とならない以下の場合にもご対応ができます。

上乗せ限度額補償特約(役員の相続人用)

複数の役員に対して損害賠償請求がなされた場合等には、支払限度額を費消してしまうことも珍しくありません。そのような場合に備え、役員に安心して就任いただけるよう役員の相続人への上乗せ補償をご用意しています。
具体的には、保険金を支払うべき事由が発生した場合において、保険金の額の合計額が基本補償の保険期間中支払限度額を超えるときは、役員の相続人が被る損害に対しては、この特約の支払限度額を限度として、保険金を支払います。

他の賠償責任保険との関係について

会社役員賠償責任保険は、対人・対物事故、精神的苦痛に対する損害賠償請求、法人に対する損害賠償請求を補償するものではなく、第三者に発生した経済的損失について、役員等の個人が被る賠償損害を補償するものです。
※会社役員賠償責任保険は数ある法人リスクの中の一部を補てんするためのものとなります。
経済的損失でも事故の内容によっては別の保険にご加入いただく必要がございます。
お気軽にお問い合わせください。

Tel. 03-3426-7757

9:00~18:00 (定休日:土日・祝)

契約条件

支払限度額 『5,000万円、1億円、2億円、3億円、4億円、5億円、6億円、7億円、8億円、9億円、10億円』 のいずれかを選択
自己負担 免責金額 なし
縮小支払割合 100%
先行行為 初年度契約の始期日以前の行為も補償
支払限度額 『5,000万円、1億円、2億円、3億円、4億円、5億円、6億円、7億円、8億円、9億円、10億円』 のいずれかを選択
自己負担 免責金額 なし
縮小支払割合 100%
先行行為 初年度契約の始期日以前
の行為も補償

お支払いする保険金について

役員等としての業務に起因して、保険期間中に損害賠償請求を受けた場合、以下の保険金をお支払いします。

  • 法律上の損害賠償金

    保険証券記載の支払限度額を限度として、損害の額をお支払いします

  • 争訟費用

    勝訴・敗訴に関わらずお支払いします

  • 初期・訴訟対応費用

    あらかじめ保険会社の同意を得て支出したその解決または、応訴のために負担した費用を補償します

保険料

保険料は、会社役員賠償責任保険(D&O保険)告知事項申告書を作成いただき、お客様ごとに算出いたします。お見積りご希望の方は、当社へお問い合わせください。

お問合わせ先

取扱代理店

(株)エヌシーアイ
〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4-7-6 セイフピア3階
TEL:03-3426-7757 FAX:03-3426-9779

引受保険会社

あいおいニッセイ同和損害保険(株)
このサイトは概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「会社役員賠償責任保険(D&O保険)定型プラン【社会福祉法人用】のご案内」および「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは普通保険約款・特約集をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

取扱代理店 エヌシーアイの紹介

  • 当社は、社会福祉法人様の契約を数多く取り扱っております。
    保険のご契約は経験豊富な当社にお任せ下さい!
  • また、事故の対応についても、事故専任スタッフを配置しており、年間の事故処理件数は約1,400件に及びます。
    万一災害や事故が発生した場合は、迅速かつ円満な解決をお助けいたします!
  • ご不明な点があれば、お気軽に当社までご連絡下さい!

2023年8月承認
B23-101803

Tel. 03-3426-7757

9:00~18:00 (定休日:土日・祝)

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