リスクマネジメント事業・損害保険代理店・生命保険代理店の株式会社NCI【エヌシーアイ】
社会福祉法人の皆様へ
改正社会福祉法が施行されました!
※平成29年4月1日に社会福祉法の一部が改正されました。
【役員等の損害賠償責任が明確化】
★第三者に対する損害賠償責任
(社会福祉法第45条の21第1項)
★役員等の任務懈怠責任
(社会福祉法第45条の20第1項)
役員等への訴訟リスクが高まっています!!
会社(法人)の役員等(社会福祉法人でいう 理事、監事、評議員)に対し、自法人や第三者から訴訟を起こされた場合に訴訟にかかる費用や敗訴となった場合に発生する賠償金などをカバーするための賠償責任保険です。
この場合、訴えられているのは役員等の個人となりますので、賠償金や訴訟費用などは法人では負担できず、役員等の個人にて負担する必要がございます。
つまり、業務上の賠償責任ではあるものの、役員等の個人に損害賠償責任が発生するということになります。
この保険では、そういった事例の際に役員等の個人の資産をお守りするためのものとなります。
もともと、この保険は平成5年の商法改正により、株主代表訴訟の制度が活用しやすくなったことにより、普及してまいりました。
今までは会社法上の取締役、監査役等の役員に対してのみ必要とされていましたが、平成29年4月に改正された社会福祉法により、社会福祉法人の役員等(理事長・執行理事・評議員)も同様に、業務遂行上、さまざまな義務・責任を負うことになりました。
理事の皆様はもちろんですが、無報酬や低報酬でご協力いただいている評議員の皆様にも損害賠償請求がされる可能性が出てきております。
皆様が安心して業務を遂行していける環境づくりのためには、このリスクを回避する必要がございます。
会社法に規定される会社とは違うので、株主代表訴訟が起こることはございませんが、昨今、法人と役員等を連名で訴えるケースが増えております。
保険契約者 | 法人 |
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被保険者 | 法人のすべての役員(理事、監事)および評議員、施設長ならびにこれらに準ずる方、すでに退任している役員等及びこの保険契約の保険期間中に新たに選任された役員等を含みます。 また、上記役員が死亡した場合にはその者とその相続人または相続財産法人を、役員等が破産した場合にはその者とその破産管財人を対象とします。 |
POINT | 自動セットされる、会社経営総合補償特約の基本条項の先行行為補償により、初年度契約の始期日より前に行われた行為に起因する損害賠償も補償対象となります。 役員等の皆様だけではなく、その相続人となるご家族なども被保険者として対応が可能です。 |
役員等の個人に対する経済的損失についての損害賠償請求を補償いたします。
POINT | 上記に共通するのは、あくまでも法人の役員等として管理・監督がなされていないことにより役員等個人が訴えられる場合において保険が適用となるという点です。 |
法律上の損害賠償金
損害賠償請求がなされ、結果として敗訴(示談金や和解金を含む)となった場合に発生する、法律上の損害賠償金
争訟費用
勝訴・敗訴に関わらずお支払いいたします
初期対応費用・訴訟対応費用
あらかじめ保険会社の同意を得て支出した、その解決または応訴のために負担した費用を補償します
POINT | 役員等の皆様が法律に従って業務を執行していたとしても、その結果によっては訴えられる可能性がございます。 万が一訴訟提起され、敗訴した場合にはその役員等はご自身の財産から賠償金を支 払わなければなりません。 逆に勝訴したとしても、弁護士費用は相手に請求できないケースが多く、役員等個人の自己負担となる場合がございます。 |
更にご安心していただけるようにオプション特約もご用意しております。
基本補償ではお支払いの対象とならない以下の場合にもご対応ができます。
複数の役員に対して損害賠償請求がなされた場合等には、支払限度額を費消してしまうことも珍しくありません。そのような場合に備え、役員に安心して就任いただけるよう役員の相続人への上乗せ補償をご用意しています。
具体的には、保険金を支払うべき事由が発生した場合において、保険金の額の合計額が基本補償の保険期間中支払限度額を超えるときは、役員の相続人が被る損害に対しては、この特約の支払限度額を限度として、保険金を支払います。
会社役員賠償責任保険は、対人・対物事故、精神的苦痛に対する損害賠償請求、法人に対する損害賠償請求を補償するものではなく、第三者に発生した経済的損失について、役員等の個人が被る賠償損害を補償するものです。
※会社役員賠償責任保険は数ある法人リスクの中の一部を補てんするためのものとなります。
経済的損失でも事故の内容によっては別の保険にご加入いただく必要がございます。
お気軽にお問い合わせください。
Tel. 03-3426-7757
9:00~18:00 (定休日:土日・祝)
支払限度額 | 『5,000万円、1億円、2億円、3億円、4億円、5億円、6億円、7億円、8億円、9億円、10億円』 のいずれかを選択 | |
自己負担 | 免責金額 | なし |
縮小支払割合 | 100% | |
先行行為 | 初年度契約の始期日以前の行為も補償 |
支払限度額 | 『5,000万円、1億円、2億円、3億円、4億円、5億円、6億円、7億円、8億円、9億円、10億円』 のいずれかを選択 | |
自己負担 | 免責金額 | なし |
縮小支払割合 | 100% | |
先行行為 | 初年度契約の始期日以前 の行為も補償 |
法律上の損害賠償金
保険証券記載の支払限度額を限度として、損害の額をお支払いします
争訟費用
勝訴・敗訴に関わらずお支払いします
初期・訴訟対応費用
あらかじめ保険会社の同意を得て支出したその解決または、応訴のために負担した費用を補償します
保険料は、会社役員賠償責任保険(D&O保険)告知事項申告書を作成いただき、お客様ごとに算出いたします。お見積りご希望の方は、当社へお問合わせください。
2024年10月承認
B24-102304
Tel. 03-3426-7757
9:00~18:00 (定休日:土日・祝)
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