持病(既往症)がある人の海外旅行保険の選び方や注意点を解説

持病(既往症)がある人の海外旅行保険の選び方や注意点を解説

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海外旅行保険は持病(既往症)ありでも加入できる?加入条件や注意点を紹介
海外旅行保険は持病(既往症)ありでも加入できる?加入条件や注意点を紹介

海外旅行に行く際には、旅行中のケガや病気などに備えて海外旅行保険に加入する方が多いです。海外旅行中は予期せぬトラブルが起こる可能性があるため、海外旅行保険に加入して補償をつけておきたいものです。

しかし、持病や既往症がある場合、海外旅行保険に加入できるのか不安な人もいるでしょう。海外の医療費は日本と比較して高額になることが多いので心配になりますね。

そこでこの記事では、持病や既往症がある場合でも加入できる海外旅行保険があるかどうかや、海外旅行保険以外で補償を受けられる制度などについて解説していきます。

持病や既往症があると海外旅行保険に加入できない?

持病や既往症があると海外旅行保険に加入できない

海外旅行保険に加入する場合、持病や既往症があっても加入することができるのでしょうか。

まずは、「持病」と「既往症」の定義を解説しておきましょう。

「持病」・「既往症」とは

持病と既往症とは、それぞれ次のように定義されています。

  • 持病:慢性的に症状があり、継続して医師や医療機関の治療を受けている病気のこと
  • 既往症:これまでにかかったことのある病気で現在は治癒している病気のこと

持病と既往症の大きな違いは、現時点においてその病気が治癒しているかどうか、という点にあります。既往症は現在治癒している状態のため、持病がある場合に比べて海外旅行保険に加入しやすい傾向があります。

なお、持病に含まれる疾患にはぜんそくや糖尿病、腎臓病などがあり、海外旅行保険によって細かく決められています。妊娠・出産・早産または流産に起因する病気や歯科疾病は対象外となる海外旅行保険がほとんどです。

持病や既往症があっても加入できる海外旅行保険もある

一般的に、海外旅行保険は旅行中に発生した病気やケガの治療に要した費用が補償対象となるため、旅行前から発症している病気の治療費用は補償対象外となることが多いです。

つまり、原則として海外旅行中での持病や既往症の悪化における治療費用は補償されないことになります。

しかし、海外旅行保険に「応急治療・救援費用担保特約」を付帯することで、海外旅行中の持病や既往症に関する治療費を補償してもらうことができます。

「応急治療・救援費用担保特約」の付帯がおすすめ

海外旅行保険の中には、「応急治療・救援費用担保特約」を付帯できるものがあり、付帯することで海外旅行中の持病が悪化した場合に補償を受けることができます。

この特約は、次のふたつの補償から成り立っています。

  • 応急治療:海外旅行開始前から発病している持病が旅行中に急激に悪化した場合の治療費の補償
  • 救援費用:親族が現地まで来るために必要な費用(交通費や宿泊費など)の補償

なお、応急治療・救援費用担保特約で補償されるのは、現地で病状に「急激な悪化」があり、やむを得ず医療機関で治療を受けた場合に限られます。

そのため、旅行開始前にすでに渡航先の医療機関で治療を受ける事が決まっていた場合などは補償対象外になります。

また、すべての治療が補償対象になるとは限らない点や、旅行目的や保険期間に制限がある場合もある点に注意しましょう。

「海外療養費制度」を利用する方法もある

「海外療養費制度」を利用する方法もある

海外旅行保険で持病や既往症による治療費の補償が受けられない場合は、日本の健康保険制度の「海外療養費制度」を利用する方法があります。

海外療養費制度とは、海外旅行や海外赴任中などに急な病気やケガで現地の医療機関を受診した際の治療費を、帰国後に申請することで一部を払い戻してもらえる制度のことをいいます。

海外療養費制度の給付対象

海外療養費制度の給付対象となるのは、日本国内において保険診療として認められている医療行為のみとなっています。なお、処方薬にかかった費用も給付対象です。

渡航先で受けた医療行為が、日本国内で保険適用外の医療行為に該当する場合は、給付を受けられないことになります。

また、療養や治療を目的として海外に渡航した場合も、給付対象外となります。

海外療養費制度で支給される金額

海外療養費制度で支給される金額は、日本の医療機関等において同じ治療をした場合にかかる治療費から、自己負担相当額を差し引いた金額です。

なお、海外で支払った治療費の方が低額な場合は、その金額から自己負担相当額を差し引いた金額になります。

たとえば、次の例で具体的に見ていきましょう。

  • 渡航先で支払った治療費:40万円
  • 日本での治療費の基準額:20万円
  • 公的医療保険の自己負担割合:3割

この場合、渡航先で支払った治療費40万円よりも日本での治療費の基準額20万円の方が低額なので、20万円から自己負担相当額を差し引いた金額が支給されます。

自己負担相当額は20万円×3割=6万円なので、14万円(20万円-6万円)が支給されることになります。

申請に必要な書類等

海外療養費制度を利用する場合には必要な書類がいくつかあり、具体的な書類は加入している健康保険により異なります。

国民健康保険に加入している場合は、市区町村のホームページなどで詳細を確認するか担当窓口に相談しましょう。

勤務先の健康保険に加入している場合は、その保険組合のホームページや勤務先の担当者などに確認しましょう。

申請の際には、現地の医師が記入した「診療内容明細書」や「領収明細書」が必要です。持病や既往歴のある人の場合は、旅行前に所定の診療内容証明書を印刷し携行すると、帰国後にやり取りをする必要がないので安心です。

持病や既往症のある人が海外旅行保険に加入する場合の注意点

持病や既往症のある人が海外旅行保険に加入する場合の注意点

持病や既往症のある人が海外旅行保険に加入する場合、気を付けたいことがあります。知らずに海外旅行保険に加入すると補償を受けられないこともあるため、事前に確認しておきましょう。

持病や既往症があることを告知する

海外旅行保険には加入できない持病や既往症が決められているため、海外旅行保険に加入する前に該当するものがないか必ず確認しましょう。

補償対象外となる持病や既往症がある場合は、保険会社に告知する義務があります。

持病や既往症があることを隠して海外旅行保険に加入したことが発覚した場合、「告知義務違反」となり、保険金が支払われなかったり契約解除されたりする可能性があります。

海外旅行保険で告知義務違反をした場合、海外旅行中に持病や既往症以外のケガや病気になった場合の補償まで受けられなくなる可能性があるため、加入する際に持病や既往症などについて告知しておくことが大切です。

ネット申し込みでは加入できないこともある

近年、インターネットから申し込みができる海外旅行保険が増えていますが、持病や既往症がある人の場合はインターネット申し込みができないことが多いです。

しかし、疾病の種類によっては加入できる海外旅行保険もあるため、まずはインターネット上で確認し、加入ができない場合は保険代理店などの窓口で申し込むことをおすすめします。

持病や既往症について詳しく伝え、加入できる海外旅行保険があるかどうか相談してみましょう。

まとめ

持病や既往症がある場合、海外旅行保険に「応急治療・救援費用担保特約」を付帯すると、旅行中に持病が悪化した場合の補償を受けることができます。

持病や既往症がある人は、「応急治療・救援費用担保特約」を付帯できる海外旅行保険に加入すると安心です。

もし海外旅行保険で補償されない場合は、健康保険の「海外療養費制度」の利用ができないか確認しましょう。

エヌシーアイでは、インターネットから契約できる海外旅行保険を多数取り扱っております。海外旅行保険について疑問や不明な点等がある場合は、エヌシーアイへお気軽にご相談ください。

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