海外旅行保険にかかる税金(消費税など)について解説

海外旅行保険にかかる税金(消費税など)について解説

リスクマネジメント事業・損害保険代理店・生命保険代理店の株式会社NCI【エヌシーアイ】

海外旅行保険の保険料や保険金に消費税などの税金はかかるの?
海外旅行保険の保険料や保険金に消費税などの税金はかかるの?

海外旅行保険とは、海外旅行中の病気やケガ、盗難などの損害に対応するための保険です。

海外に滞在している間に発生した損害を補償する保険であることから、海外旅行保険の保険料や保険金は課税対象となるか気になる方は多いのではないでしょうか。

この記事では、海外旅行保険の保険料や保険金に税金はかかるのか、海外旅行の諸費用で消費税が発生する対象とともにわかりやすく解説します。

海外旅行保険の加入をご検討されている方はぜひ参考になさってください。

海外旅行保険に消費税などの税金はかかるのか

海外旅行保険に消費税などの税金はかかるのか

海外旅行中のさまざまなリスクやトラブルに備えられる海外旅行保険。

ここでは、海外旅行保険の保険料や保険金に消費税などの税金はかかるのか解説します。

保険料は「非課税」

海外旅行保険の保険料は「非課税」であり、契約者が支払う保険料に消費税が発生することはありません。

海外旅行保険に限らず、生命保険や損害保険などあらゆる保険商品の保険料は原則として非課税となっています。

消費税は「対価を得て行う取引」に課される税金であるものの、課税の対象としてふさわしくないものについては非課税取引が定められています。

国税庁のホームページにも消費税がかからない取引の具体例として「保険料を対価とする役務の提供」との記載があります。

参考:国税庁『No.6201非課税となる取引』(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm)

保険金は死亡保険金以外「不課税」

海外旅行保険の保険金は基本的には「不課税」であり、保険金の請求時に消費税が発生することはありません。

保険金は消費税の対象となる「資産の譲渡や貸付け、役務による対価」とはいえず、国税庁のホームページにも消費税が不課税となる取引の具体例として「保険金や共済金」との記載があります。

海外旅行保険だけではなく、その他の保険で支払われる保険金についても不課税となります。

ただし、被保険者が亡くなったときに支払われる死亡保険金については、保険金の受取人に対して所得税や相続税などの税金が発生します。

死亡保険金の課税の種類は、契約者と被保険者、保険金受取人の関係性によって異なります。

参考:国税庁『No.6157課税の対象とならないもの(不課税)の具体例』(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm)

保険料・保険金に消費税増税は影響しない

海外旅行保険の保険料や保険金には消費税がかからないため、消費税増税による影響を直ちに受けることはありません。

ただし、消費税増税によって保険会社の負担が増した場合、保険料の値上げという形で増税の影響を受ける可能性があります。

保険料は所得控除の対象にならない

保険によっては年末調整や確定申告で所得控除ができるものもありますが、海外旅行保険の保険料は所得控除の対象になっていません。

ただし、海外旅行中に病気やケガで病院にかかった場合、病院に支払う治療費や薬代、通院のために公共交通機関に支払う交通費などは医療費控除の対象となります。

海外旅行保険の死亡保険金にかかる税金

海外旅行保険の死亡保険金にかかる税金

海外旅行保険で請求できる保険金には、課税対象になるものと課税対象にならないものがあります。

病気やケガの治療費用補償や破損や盗難による損害補償などに税金はかかりませんが、死亡保険金には「所得税」「相続税」「贈与税」のいずれかがかかります。

死亡保険金にかかる税金の種類は、契約者(保険料の負担者)と被保険者、保険金受取人が誰であるかによって異なります。

所得税が課税される場合

海外旅行保険の死亡保険金に所得税が課税されるのは、契約者と保険金受取人が同一人物である場合です。

契約者(保険料の負担者) 被保険者 保険金受取人
A(例:夫) B(例:妻) A(例:夫)

海外旅行保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合は「一時所得」となります。すでに払い込んだ保険料と一時所得の特別控除額50万円は差し引かれるため、受け取った保険金の全額が課税対象となることはありません。

相続税が課税される場合

海外旅行保険の死亡保険金に相続税が課税されるのは、契約者と被保険者が同一人物である場合です。

契約者(保険料の負担者) 被保険者 保険金受取人
A(例:夫) A(例:夫) B(例:妻や子)

相続税の課税対象は、死亡保険金から非課税枠「500万円×法定相続人の数」を差し引いた金額です。

海外旅行保険の死亡保険金の受取人が被保険者の相続人である場合は「相続」による取得、相続人以外の場合は「遺贈」による取得となります。

贈与税が課税される場合

海外旅行保険の死亡保険金に贈与税が課税されるのは、契約者と被保険者、保険金受取人がすべて異なる人物である場合です。

契約者(保険料の負担者) 被保険者 保険金受取人
A(例:夫) B(例:妻) C(例:子)

贈与税の課税対象は、払い込んだ保険料と基礎控除額110万円を保険金から差し引いた金額です。

海外旅行保険の契約者と被保険者が別の人物であり、かつ保険金の受取人が保険料を負担していない場合、受取人は「贈与を受けた」とみなされ贈与税が課税されます。

参考:国税庁『No.1750死亡保険金を受け取ったとき』(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm)

海外旅行の諸費用で消費税が発生するもの

海外旅行の諸費用で消費税が発生するもの

海外旅行保険の保険料や保険金に消費税はかかりませんが、海外旅行の諸費用には消費税が発生するものもあります。

海外航空券の手配手数料

海外航空券の手配にまつわる手数料には消費税がかかります。

具体的には、発券手数料や変更手続手数料、払戻手数料、決済システム利用料、その他事務手数料などが課税対象です。

なお、消費税がかかるのは手数料のみで、海外航空券そのものは国際輸送に該当するために「免税」となります(国内航空券は課税対象)。

国内空港の旅客サービス施設使用料(PSFC)

国内空港の施設使用料には消費税がかかります。

PSFCの金額は対象旅客(出国、乗継など)や空港、ターミナルによって異なります。

例1:成田空港の国際線で出国する場合

出発場所 旅客サービス施設使用料(大人) 旅客サービス施設使用料(小人)
第1・2ターミナル 2,130円(うち消費税193円) 1,070円(うち消費税97円)
第3ターミナル 1,040円(うち消費税94円) 520円(うち消費税47円)
参考:成田国際空港株式会社『旅客サービス施設使用料(PSFC)および旅客保安サービス料(PSSC)』(https://www.narita-airport.jp/jp/faq_ask/psfc)

例2:成田空港以外の国際線から成田空港の国際線へ乗り継ぐ場合

出発場所(乗り継ぎ後) 旅客サービス施設使用料(大人) 旅客サービス施設使用料(小人)
第1・2ターミナル 1,060円(うち消費税96円) 530円(うち消費税48円)
第3ターミナル 520円(うち消費税47円) 260円(うち消費税23円)
参考:成田国際空港株式会社『旅客サービス施設使用料(PSFC)および旅客保安サービス料(PSSC)』(https://www.narita-airport.jp/jp/faq_ask/psfc)

国内空港の旅客保安サービス料(PSSC)

国内空港の旅客保安サービス料には消費税がかかります。

PSSCの金額は空港による違いはあるものの、同じ空港であればターミナルや大人・小人の区別はなく同額です。

例:成田空港の国際線で出国する場合

出発場所 旅客保安サービス料(大人) 旅客保安サービス料(小人)
ターミナル共通 530円(うち消費税48円) 530円(うち消費税48円)
参考:成田国際空港株式会社『旅客サービス施設使用料(PSFC)および旅客保安サービス料(PSSC)』(https://www.narita-airport.jp/jp/faq_ask/psfc)

なお、国際線から国際線へ乗り継ぐ場合も上表と同額の530円がかかります。

まとめ

海外旅行保険の保険料は非課税となり、消費税などの税金は発生しません。しかし、海外旅行保険で受け取れる保険金は課税される対象と課税されない対象があり、海外旅行先で被保険者が亡くなったときに請求する死亡保険金のみ課税対象となります。

死亡保険金は契約者と被保険者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税・相続税・贈与税のいずれかが課税されます。

また、海外航空券の手配手数料や国内空港の旅客サービス施設使用料、旅客保安サービス料など、海外旅行の諸費用には消費税が発生するものもあります。

このように海外旅行にまつわる費用は「課税」「非課税」「不課税」などが混在するため、海外旅行のご計画がある場合はあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

ページトップへ
エヌシーアイ 東京都世田谷区世田谷4-7-6
セイフピア3階